
株式会社ベルプランニング(以下、「破産会社」と言います。)は、平成25年1月15日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立てをしておりましたが、本日(平成25年1月17日)午後2時、東京地方裁判所より破産手続開始決定がなされ、当職が破産管財人に選任されております。
かかる決定により、破産会社の財産の管理処分権は全て当職に帰属することとなります。
各位におかれましては、上記ご留意頂きたくお願い申し上げます。
破産会社はすでに事業を停止しており、明日以降のバスの運行及び旅行の実施等は行うことができません。
破産者のバス、旅行商品等をご予約されているお客様におかれましては、ご迷惑おかけしますことをお詫び申し上げます。
なお、すでに料金等を前払いされている方に対しましては、かかる前払金についても破産手続において破産債権として取り扱われることとなりますので、法律上、ご返金等はできません。かかる破産債権については、東京地方裁判所より破産手続開始決定の通知書とともに、破産債権届出書が郵送されますので、同封の記載要領にしたがい、破産債権届出を行ってください。
※お問い合わせ等については、上記破産管財人事務所の連絡先宛にお願い致します。
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